補助金・進め方
実家リフォームと贈与税 — 親名義の家を子のお金で直すときの注意点
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「親の家を直してあげたい」— その気持ちのまま子どもが工事代金を払うと、思わぬ税金の話が出てくることがあります。難しい話ですが、要点は3つだけです。
なぜ贈与税の話になるのか
リフォームで価値が上がるのは「家」で、家の持ち主は親です。子どもが工事代金を払うと、税法上は「子から親への贈与」とみなされます。贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、110万円以内なら申告も納税も不要ですが、それを超える工事代金を子どもが負担すると、親に贈与税がかかる可能性があります。
贈与にしない3つの進め方
ほかに、親を債務者とするリフォームローン(高齢でも組める商品があります)や、同居するなら二世帯化にあわせた名義変更という選択肢もあります。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 親の資金で払う | いちばんシンプル。親の預金や年金から支払う |
| 子が払う分を年110万円以内に分ける | 小〜中規模の工事向き。複数年に分ける方法も |
| 家の名義を整理する(持分移転・住宅の生前贈与など) | 大規模リフォームや同居予定なら検討。税理士に相談を |
減税制度は「住む人」が基準
リフォームの所得税減税(住宅ローン減税・リフォーム促進税制)は、原則として工事した家に本人が住んでいることが条件です。子どもが住んでいない実家の工事では使えないことが多い一方、同居を始めるなら使える場合があります。ここは条件が細かいので、契約前に確認しましょう。
迷ったら契約前に無料相談を
税務署の電話相談・確定申告期の無料相談、自治体の税理士無料相談会で、「親名義の家を子の資金でリフォームしたい」と聞けば方向性を教えてもらえます。大切なのは、工事の契約前に相談することです。本記事は一般的な情報であり、個別の税務判断は専門家にご確認ください。
よくある質問
- 110万円には他の贈与も合算されますか?
- されます。基礎控除は「もらう人ごとに年間110万円」なので、同じ年に親へ現金も渡していれば合算です。リフォーム資金の負担だけで考えないよう注意しましょう。
- 介護のための手すり工事も贈与になりますか?
- 理屈上は同じ扱いですが、手すりや段差解消程度の金額(数万〜数十万円)なら基礎控除の範囲に収まることがほとんどです。介護保険の住宅改修費を使えば、そもそも自己負担自体が小さくなります。

